浅尾慶一郎の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○浅尾国務大臣 お答えいたします。
二〇一一年三月に発災いたしました東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故を受けて、これまで環境省では、除染を始めとした環境再生の取組を進めてまいりました。
福島県内の除染で発生した除去土壌等については、福島全体の復興のため、御地元の大熊町、双葉町の皆様方に大変重い御決断をいただき、中間貯蔵施設を受け入れていただいた上で、現在当該施設において保管をしているところであります。
この中間貯蔵施設の受入れに当たっては、福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内、すなわち二〇四五年の三月までの県外最終処分の方針を国として地元と約束をしており、この方針は法律にも規定された国の責務となっているところであります。
県外最終処分の実現に向けては、昨年十二月に設置した推進会議の下、政府一体で復興再生利用の案件創出等に向けて取り組んでいくこととしており、先週二十七日には第二回会合を開催し、基本方針を取りまとめたところでありまして、先ほど局長の方からるる答弁をさせていただいたところでありますが、私自身、推進会議の副議長として、取組が一層進むように尽力をしてまいります。
引き続き東日本大震災の被災地、とりわけ福島の復興に向けて全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。