築山信彦の発言 (議院運営委員会)
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○築山事務総長 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正の件等三件につきまして御説明申し上げます。
まず、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正の件は、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、議院に出頭する証人等の旅費及び日当について所要の規定の整理を行おうとするものであります。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件は、議長、副議長及び議員が公務により国内に派遣された場合に支給する定額による旅費を廃止し、内閣総理大臣等が国内を旅行する場合に支給する旅費の例により、交通費及び宿泊費等を支給することとするとともに、外国に派遣された場合に支給する旅費を含め、所要の規定の整理を行おうとするものであります。
次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件は、議院に出頭する証人等について、旅費の種目及び内容を整理するとともに、昨年の人事院勧告に基づく政府の審議会等委員の手当額の改定に準じて、日当の額を改めようとするものであります。
なお、各件は、いずれも本年四月一日から施行することとしております。
以上でございます。
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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案
議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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