築山信彦の発言 (議院運営委員会)
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○築山事務総長 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件等四件につきまして御説明申し上げます。
まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会における重要経済安保情報の提供を受ける際の手続その他国会における重要経済安保情報の保護措置を定めようとするものであります。
次に、衆議院規則の一部改正の件は、衆議院における重要経済安保情報の閲覧手続を定めるとともに、議員が提出された重要経済安保情報を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであります。
次に、衆議院情報監視審査会規程の一部改正の件は、衆議院情報監視審査会における重要経済安保情報の保護措置等を定めようとするものであります。
次に、国会職員の適性評価の実施に関する件の一部改正の件は、国会職員の適性評価について、特定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規定を追加しようとするものであります。
なお、施行日は、いずれも、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行の日である令和七年五月十六日であります。
以上でございます。
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国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院規則の一部を改正する規則案
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案
国会職員の適性評価の実施に関する件の一部を改正する件(案)
〔本号末尾に掲載〕
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