浜田靖一の発言 (議院運営委員会)
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○浜田委員長 次に、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件についてでありますが、両件につきましては、お手元に配付してありますとおりの案で各会派の合意が得られましたので、その内容について御説明いたします。
まず、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件について御説明いたします。
本件の主な内容は、第一に、使途の範囲につきましては、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために必要な費用に充てるものとし、選挙運動の費用に充ててはならないこととするものであります。
第二に、使途の報告、公開につきましては、議員は、毎年十二月三十一日現在で、その年の支給総額、残額及び支出先等を記載した報告書を翌年の五月三十一日までにその属する議院の議長に提出することとし、議長は、報告書をその年の十一月三十日までに公開し、その公開期間は三年間とするものであります。
また、報告書に添付して提出する領収書等の写しは一万円を超える支出に係るものとし、一万円以下の支出に係る領収書等の写しを含めて、請求に応じて開示する制度を設けるとともに、議員は、調査研究広報滞在費を充てた支出に係る領収書等を、報告書が公開された日から三年間保存しなければならないこととするものであります。
第三に、残額がある場合に、議員は、報告書が公開された日から二十日以内に、残額に相当する額を返還しなければならないこととするものであります。
第四に、任期満限、辞職、退職、除名又は衆議院の解散のときの取扱い、資金管理団体への支出の取扱いを定めるほか、所要の規定を設けようとするものであります。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件について御説明いたします。
本件は、毎月十日及び月末の二回に分かれている調査研究広報滞在費の支給日について、毎月十日の一回に改める等の改正を行おうとするものであります。
以上でございます。
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調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程案
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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