浜地雅一の発言 (憲法審査会)
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○浜地委員 公明党の浜地雅一です。
本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。
我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議論を深めるよう働きかけていくことが必要と感じております。
まずこの点申し上げました上で、緊急集会の射程について様々述べたいと思います。
先ほど、橘法制局長からは、現憲法の制定過程におきまして、緊急政令、緊急財政処分に代えて徹底した国会中心主義を取ることになった、そのような報告がございました。まさに国会中心主義を取ったという経緯からしましても、選挙困難事態に陥った場合において国会機能の維持をどう図るのか、この議論というのは大変大事なものであるというふうに思っております。
一方で、憲法は二院制を大原則とし、かつ、衆参両院の同時活動の原則を定めております。したがいまして、国会中心主義といいましても、二院が同時に活動することが憲法の要請する本来の姿であります。二院制の例外に当たります参議院の緊急集会は、やはり、衆議院が存在しない場合の、国会の代行機関として認められた例外的かつ暫定的な制度であると考えております。
したがいまして、様々な論点についても、例外規定であると捉えた上で、厳格に解釈していく姿勢が大事であろうと思っております。
その上で、まず、緊急集会の活動期間はどの程度と考えるべきか。五十四条一項、二項の条文の構造からしましても、七十日程度と考えるのが自然であり、また妥当であります。
この点、総選挙の実施が見通せない場合には、緊急集会の活動期間を五十四条の文言にとらわれて考えるべきではない、すなわち、五十四条の趣旨は現政権の居座りを防止することであるので、選挙ができないときにはこの趣旨が当てはまらないという主張だと思いますけれども、では、際限なく緊急集会は開催できるのでしょうか。
二院制の例外である以上は、やはり一定の限界はあろうかと思いますが、これに対する明快な見解は述べられておりません。選挙困難事態における緊急集会の活動期間についても、七十日間を大きく超えても許容され得るという明確な根拠がございません。やはり、明確な根拠がない以上、五十四条に示されました明文上の根拠を基に七十日間と考えることが妥当であると思っております。
次に、緊急集会で行える事項、範囲についてであります。
緊急集会を国会機能の代行と捉えたとしても、やはり、二院制又は衆議院の優越、五十四条の要件の一つでございます緊急性の要件から、その権能には一定の制限はあります。
まず、内閣不信任はそもそも衆議院にのみ与えられた権能でございますし、また憲法改正も、緊急性の要件の観点から、その発議を参議院の緊急集会で行うことはできないのは明白でございます。さらに、衆議院の優越の観点から、本予算の先議権また議決権、また内閣総理大臣の指名も行うことはできないというふうに考えます。
確かに、過去に行われました緊急集会では暫定予算も審議をされました。暫定予算が可能なら本予算も認められるのかという疑問は湧いてまいります。
ただし、このときは、三月二日に本予算の予算案が衆議院を通過し、その後、参議院に予算審議が移った後の三月の十四日に衆議院が解散され、予算が不成立となりました。そのため、二か月間の暫定予算として、緊急集会で三日間暫定予算が審議をされたわけであります。すなわち、本予算については、衆議院の本予算の先議権には抵触しない形でこのときの緊急集会は開かれたということであります。
したがいまして、暫定予算を緊急集会で審議した過去の事例をもって本予算の場合も緊急集会で案件とするということにはならないというふうに私は思っております。
やはり、憲法上の要請でございます衆議院の優越や五十四条の緊急性の要件を超えるような案件を内閣が緊急集会に委ねることには一定の限界があろうかと思います。
さらに、五十四条三項は、参議院の緊急集会で議決したものに関しまして、その後行われた総選挙後に召集された国会開会後十日以内に衆議院の同意を要件としております。十日間で緊急集会で議決した案件の当否を衆議院側が判断できる内容の案件であることが前提となります。
通常の本予算を十日程度で果たして審議することができるのでしょうか。今国会でも、衆議院は、当初予算、本予算の審議に九十二時間を割いております。このことからも、やはり、本予算のような審議に一定の時間を要する案件まで緊急集会で行うことを憲法は予定していないというふうに思っております。
では次に、国会法九十九条、百一条は、緊急集会で扱う案件を内閣が示した案件に限ると書いてございますけれども、これを、国会法を改正すれば、各議員は内閣が示した案件以外にも発議や質疑ができるのかという論点もございます。
これは以前、当委員会で私も発言をさせていただきましたけれども、国会法を改正をし、緊急集会は内閣が示した案件に関連する事項に限るというふうに改正した経緯におきまして、当時の内閣憲法調査会第二委員会で海保参議院議事部長は、緊急集会を求める手続、緊急集会における議案の発議等の議員の権能についての規定を設け、はっきりと条理上緊急集会の本質と相入れないものを排除するというふうに書いております。
やはり、この発言からも、参議院の緊急集会には一定の限界があるものだということを示唆したものであろうと思っております。
時間になりましたのでここで発言をやめますが、最後に、冒頭申し上げましたとおり、この緊急集会におきましては、その主体となる参議院側の議論が深められることを期待をしまして、発言といたします。
少々超過いたしました。大変申し訳ございません。失礼します。