浅野哲の発言 (憲法審査会)
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○浅野委員 先ほど、大石委員の方から二点御質問いただきました。
昨年、二〇二四年の四月二十五日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。
まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針は変わっていないと言えるかと思います。
もう一点目の御質問ですが、これもSNS上で、緊急政令は最初の改憲項目からは外してほしいという提案、これは党の方針かということであります。
国民民主党の中では、これまで、憲法改正の、特に緊急事態において必要な事項について、憲法改正が必要な項目について整理をしてきた中にこの緊急政令の必要性というのは含まれております。
ただし、本日、日本維新の会の阿部委員の発言にも少しありましたが、いわゆる緊急事態と非常事態、この違いというものの整理、緊急政令を発動しなければいけない事態、要件などについてはまだ検討の余地があるというふうに考えておりまして、現時点では改憲項目の中に含めるにはまだ早いのではないか、そういった考え方を持っておりますので、これが現在の方針となっております。