小林鷹之の発言 (憲法審査会)
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○小林(鷹)委員 自由民主党の小林鷹之です。
まず、参議院の緊急集会の射程に関する最大の論点であります期間について意見を述べます。
参議院の緊急集会は、その制定経緯から見ても、国会機能維持のための緊急事態条項と言い得るものです。しかし、過去に金森大臣が、国会は衆議院解散後七十日間は開けない状況であると答弁していたように、天災等があったとしても、衆議院不在の期間が七十日を大幅に超過することは想定していなかったのではないでしょうか。
仮に、現行憲法下で選挙困難事態が生じた場合には、緊急事態の法理により参議院の緊急集会で対応するという考え方があることは承知しておりますが、こうしたなし崩し的な解釈はあるべき姿とは言えないと考えます。やはり、憲法を改正して、選挙期日、議員任期特例を設ける方がより立憲主義にかなうものと考えております。
ところで、前回の審査会は選挙困難事態の立法事実がテーマであって、立憲民主党の山花幹事から、現時点では立法事実は確認できないとの御発言がございました。その理由として、投票ができる地域で投票すれば八割強の議員は選出できる、投票ができない地域でも順次繰延べ投票を行っていくべき旨の発言をされております。武正幹事からも本日ございました。これは、投票できる地域で投票を行うことによって、定足数ぎりぎりの三分の一の議員でよいかどうかは別として、正式に衆議院が成立し両院で活動できるため、法律レベルの措置で対応できないケースは想定し難いとのお考えと受け止めさせていただきました。
もしそのような立場であれば、大規模自然災害等の場合でも、衆議院が正式に成立するのでありますから、七十日を超えて参議院の緊急集会によって対応する場面はほとんどないこととなって、緊急集会の射程について、そもそも難しい議論をする必要はないのではないでしょうか。むしろ、憲法五十四条一項、二項の文理を離れた無理な解釈をするのではなくて、純粋に文理に即して素直に読むことこそ立憲民主党の主張に沿うものと考えます。
そこで、立憲民主党の幹事の方にお伺いします。
党として、そもそも選挙困難事態の発生は想定し得ないと主張していらっしゃるのか、あるいは、本当は選挙困難事態の発生が想定し得るけれども、それを表立って表明することを避けて、条文をやや無理に解釈して参議院の緊急集会で対応できると主張されているのか、いずれの立場であるのかお答えいただければと思います。
仮に、そもそも選挙困難事態の発生は想定し得ないとの立場であるのであれば、それにもかかわらず、参議院の緊急集会の射程について、文理を超えて、緊急事態の法理のような観点から解釈するのはどのような理由からなのか、お答えいただければと思います。