大石あきこの発言 (憲法審査会)
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○大石委員 れいわ新選組、大石あきこです。
本日、国民投票法を巡る諸問題、特にフェイクニュース対策について議論をしておりますが、確かに、事実ではないこと、事実をゆがめるようなことを広げる、それによって死者も出ているという現状もありますので、対策が必要ではありますし、一理はあるんです。しかし、議論の大前提を間違ったときに全く異なる結果が生まれてしまうので、私は、この審査会の議論においても皆さんに注意を促したいと思っています。
まず、フェイクニュースを流す主体というのが、国会議員や権力者ではなくて一般国民、圧倒的に国民側が訳の分からない事実をゆがめたフェイクニュースをやるんだという、圧倒的にそういう前提をしいておられると思うんですね。なぜなのか、違うんじゃないか。
自民党の寺田委員が本日フィンランドの事例を用いまして、フィンランドの国民の情報リテラシーが高いんだ、しかしながらと、こういうふうにおっしゃっている。我が国においては残念ながら国民の情報リテラシーが追いついていないということで、国民の情報リテラシー問題にされていて、それはおかしいんじゃないか。ここに座っている衆議院議員、国会議員のリテラシーはどうなんだ。憲法を遵守するという意識はどうなんだ。事実をゆがめていないか。そういう、フェイクニュースを流す主体を一般国民に絞った議論というのは非常に問題があると考えています。
本日の法制局の資料でいいますと十ページと十一ページですけれども、広報協議会がファクトチェックを実施すべきでないという見解がありますよね。国家権力による情報統制の危険が生じる可能性があると。まさにそうでありますし、十一ページにおいても、有識者の参考人の意見として、政府自身がファクトチェックをやることが、何がファクトなのかどうかということを政府がやるということは、憲法上、検閲のリスクにもなりますからというふうに言っています。
こういった権力者側の情報統制の危険、憲法上の問題というのに加えて、やはり、事実ではないこと、事実をゆがめることをやる権力者側、そういった現状もあるという前提をしかなければ、これは全く違った、外にいる国民があくまでフェイクニュースを流すんだ、じゃ、権力者側が十分権力に注意して検閲にならないようにしましょうねという議論では、これは不足していると考えています。ですから、やはり実際の事例に基づき解像度を上げて検証しなければ、これは全く間違った結果になると考えるんですね。
もう少し、なぜこの意見をするのか、エッジを利かせて言えば、やはり、この衆議院の憲法審査会のメンバーでもこの議論を進めていく危険性を感じるからであります。だから、こちら、運営者側といいますか、審査会長も含めてですけれども、検証するべきことだと考えています。
今回、七分しか意見を表明する場がないので、なかなかどれを選んで言うのかというのは難しいんですけれども、やはり、オフィシャル側、権力者側が事実ではないことを発信する場合があるのだという事例検証としては、一つは都構想で、そしてもう一つは万博、そういった事例で検証するべきだということがあります。
都構想でいいますと、二〇二〇年の都構想の住民投票の投票日の二日前ですけれども、毎日新聞が、都構想でまだ語られていない追加的コストとして、四つの特別区に分割するときに二百十八億円の追加コストが要るという試算を大阪市自身がやったということをスクープで報道しています。
これ自身は、私も含め市民が検証すると、現状ある前提条件の中でかなりもっともらしい試算でした。初めて出された試算でしたが、これを、オフィシャル側、大阪府や大阪市自身が、大問題だ、事実ではないということで大騒ぎしまして、大阪市のその試算を出した人の処分にまで至っています。そういったことがありますので、これは検証されるべきです。そして、これは時間を取ってお話ししたいんですけれども、七分しかないので、こういった検証をするべきだという意見といたします。
そして、やはり、オフィシャルが、運営者が何がファクトなのかどうかということを検閲する、制動を加えるということの問題はこの審査会でも起きているのではないかということを、これは枝野審査会長に要望及び質問という形でお話ししたいと思うんですけれども。
前々回のこの審査会においても、立憲の藤原委員ですけれども、法制局の作成資料について、これは事実がゆがめられているというような議論をされました。それを、法制局の職員を侮辱するような言論だから批判したんだよというふうに審査会長はおっしゃるんですけれども、そうじゃなくて、やはりこれは、審査会長がおっしゃるように、法制局の資料に責任があるのですから、審査会長の資料の管理に対する提言であったと受け止めて検証されるべきであったのに、審査会長がその場で注意をして、法制局の職員にそういう言い方は駄目なんだという注意をして、そして、主には改憲を主張されている会派ですけれども、翌週に次々と、藤原委員に対する抗議というか、許し難いという言葉を次々述べたというのは非常に恐ろしいことで、そういった資料を、ここの委員の、特に改憲派の意図を酌んでそういう資料が作られたのではないかという観点を抗議するというのはあってはならないだろうと、改めて表明します。
そして、私に、前回の審査会の後に枝野審査会長が私を注意したんですね、審査会長室に来るようにということで。注意したものの、余り明確にはされなかったんですが、キーワードとしては国賊、チンピラという、私が、これこれこういうことをする人は国賊だ、これこれこういうことをするというのはチンピラだと言った、そのワードのことは出されました。そのワードをもって、要するには失礼だという内容なんですけれども、失礼だという注意を行われました。
これはなぜなのか。例えば、維新の方が壊れたテープレコーダーと改憲を反対する人たちのことを何度も言っていますが、これは失礼ではないのか。そういった、そのように注意したのかという公平性の観点。それから予見性ですよね。非常に言論というのは公正な論評に幅が広いものですから、その幅を教えてください、予見性のためにも教えてくださいということに対しては、それは説明がなかったんですよ。だったらば、そういった運営がここでもなされてしまうんですね。
私の言ったワードというのは、単にあなたはチンピラと言ったわけじゃなくて、なぜそう言ったのか、事実に基づいて、事実を念頭に、公益性の高い論評として行っておりますので、単なる注意というやり方で萎縮させるのではなくて、明確な基準、公平性と予見可能性という基準で説明責任を伴うように注意をしてください。
以上です。