柴山昌彦の発言 (憲法審査会)

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○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。
 本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなかなか解釈が難しい、そういった内容ではないかなと考えております。
 まず、九条について言えば、この日本国憲法は小学生も学ぶというところからすれば、やはり、子供が親に、なぜ戦力を日本は持ってはいけないのに自衛隊は許されるのかと尋ねられ、そして親御さんが、先ほど阿部委員が説明されたような詳細な解釈論でしか答えられないというのは、なかなかこれは難しい、それこそ、文言上極めて説明が難しい事例だと考えております。
 そういう意味からすれば、浜地委員がおっしゃっているように、シビリアンコントロールを強調して七十三条に位置づけるというのは確かに傾聴に値する見解だとは思いますけれども、やはり、九条の二項との関係をどのように解釈するかということを明記した形で、九条の二というような位置づけにするのが私は望ましいのではないかと考え、現在の自民党が示している改憲案を是非実現をしてほしいと考えるものでございます。
 また、八十条の裁判官の報酬につきましては、これはなかなか、国民の多くの方々が関心を持ったり問題視するというところも少ないと考えますので、私は、八十九条の、私学助成法ですとかあるいは私学振興法などに矛盾しかねない、やはり公金の支出制限というところの方がより改正についての緊急度が高いと考えております。
 先ほど山花議員から学問の自由についての言及がありましたとおり、特に私学に関しましては、建学の精神が尊重されるべき、極めて、学問の自由については保障される要請が高い組織であると考えております。そういう面からしても、公の支配に服しないというように書かれているこの文言は、是非とも、公費乱費を防ぐという意味での、監督が及ばないという表現に改めるべきだと私は考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2025-06-05

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会