大野敬太郎の発言 (憲法審査会)
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○大野委員 自由民主党の大野敬太郎でございます。
本日のテーマである憲法と現実の乖離に関しては、私も憲法九条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法九条二項では、戦力の不保持、交戦権の否認が明確に規定されておりますが、現実には、我が国は世界でも有数の規模、能力を誇る自衛隊を保有しています。これが憲法と現実の乖離の最たるものであることは、私たち自由民主党だけではなく、多くの政党そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命財産を守るために、二十四時間三百六十五日、いっときの空白をつくることもなく激務に従事している自衛隊の皆さんの姿を実地に見聞きいたしました。このような経験を踏まえても、何としても憲法九条と自衛隊の存在との乖離を解消しなければならないと考えます。
そこで、二つの観点から意見を申し上げます。
一つ目は、日本国憲法は、占領下という、独立と主権を失い、武装解除がなされて、国防を担う実力組織を持たない状態で制定されたために、主権国家の最も根幹的な役割である、いかなるときも国民を守り抜くという国防規定を欠いているということです。
その意味では、現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ません。本来であれば、GHQが引き揚げ、主権を回復した一九五二年に憲法を改正し、誰がどのような手段で国を守るのかを明確にしておくべきでしたが、現在に至るまで放置されたままです。
二つ目は、国防を担う実力組織である自衛隊に対する政治家による統制、すなわちシビリアンコントロールが肝要であるということであります。
この点、私たち自民党が提案している条文イメージは、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とするという政府内の統制と、自衛隊の行動は国会の承認その他の統制に服するという国会による民主的統制の両面から規定することとしています。
諸外国の憲法においても、国防のための実力組織に対するシビリアンコントロールの規定は標準装備されていることから、国防規定と同様に憲法に規定を設けるべき事項であるということを申し上げて、私からの発言とさせていただきます。