北神圭朗の発言 (憲法審査会)

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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
 憲法審査会も終わりに近づきましたが、会派多数のほぼ一致している選挙困難事態における国会機能の維持については、いまだに具体案の審議がなされていません。「あはれ今年の秋もいぬめり」という感をいたしております。
 我々は、船田筆頭幹事からあった骨子案を踏まえて、大規模災害などにより選挙ができない事態に対し、今から立法府として備えておく必要があると考えます。ほかの先進国でも、明文上あるいは事実上やっていることであります。
 こうした問題は、数学と違って、論理的に絶対正しいということはあり得ないと思います。学界にも、多数説、少数説というものがあります。しかし、だからといって、納得しない人がいるから未来永劫先送りするのはどうかと思います。憲法の性質上、通常の法案よりは広い合意を探ることは大事ですが、最後は、採決により、本審査会としての決断が求められます。民主主義や手順を踏んだ上で、最後は多数決で決めることが求められます。
 こう言っても、皆さん、確信犯が多いので、今日は少し質問をしたいと思います。主に、長谷部先生の理論で言うところの、平常時と非常時を明確に分ける非常事態の法理をめぐってお聞きしたいと思います。
 まず、自民党さん。
 選挙困難事態における国会機能の維持のための憲法改正、これは諦めたらどうでしょうか。ヒトラー呼ばわりをされるだけです。護憲派に転じて、いざというときには内閣が何でもできる非常事態の法理で対応したらどうなのか。私、不思議で涙ぐましい、立憲主義のイバラの道をなぜそこまで歩もうとされているのか、お聞きしたいというふうに思います。
 次に、立憲民主党に対して。
 七十日を超えて緊急集会が開催できるとしても、どこまで延長が可能なのか、その限度に関する合理的な基準をどう考えるのか、教えていただきたいと思います。
 また、衆議院の解散時また任期満了時に非常時となる場合、首相を始め多くの閣僚が衆議院議員の身分を失います。その場合、憲法六十八条一項の、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないとの規定との関係はどう考えますか。全員参議院議員にするということでしょうか。
 さらに、そもそも選挙困難事態なぞ起こり得ないんだという考えかもしれません。少なくとも、立法事実はないと。しかし、現実は、能登半島の災害あるいは東日本大震災の原発事故を始め、我が国は想定外のことがこれまでもありました。万が一こうした事態が発生したら、長谷部先生の言う緊急事態の法理、つまり内閣に一任するということでよいとお考えでしょうか。
 以上、質問いたします。

発言情報

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発言者: 北神圭朗

speaker_id: 4662

日付: 2025-06-12

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会