福岡資麿の発言 (厚生労働委員会)
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○福岡国務大臣 育児休業給付は、原則一歳未満の子を養育するための休業に対しまして支給をされますが、保育所を利用できないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、例外的に、子が二歳になるまで延長を認めているものでございます。
この延長の仕組みにつきましては、本年四月から、自治体が発行いたします入所保留通知書に加えまして、被保険者本人が記載いたします申告書等により延長の可否を判断することで運用の適正化を図っております。
御提案の、雇用の継続のために特に必要と認められる事由の有無にかかわらず、お子さんが二歳になるまで希望に応じて育児休業給付を延長することにつきましては、女性に育児の負担が偏っている現状に鑑みますと、女性の育児休業が長期化し、キャリア形成に悪影響をもたらすおそれがあること、また、休業期間中の代替要員の確保など、企業における労務管理が難しくなること、また、雇用保険制度における給付と負担のバランスなどを踏まえますと、困難ではないかと考えております。
現在、子供、子育て政策の一環といたしまして、共働き、共育てを推進するという政府方針の下、雇用保険制度におきましても、本年四月から出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を創設しておりまして、引き続きまして、これらの制度の円滑な施行に取り組んでまいりたいと思います。