植松利夫の発言 (国土交通委員会)
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○植松政府参考人 お答えいたします。
リファンド方式での返金についてのお尋ねでございますけれども、消費税法におきましては事業者を納税義務者としておりまして、外国人旅行者向け免税制度につきましても、あくまで一定の要件を満たした場合に事業者、この場合は免税店が納税する消費税を免除するものでございます。
したがいまして、消費税の課税関係が確定した後における当事者間の資金のやり取りにつきましては、消費税法の観点から、規制等をかけることはできないものと考えてございます。
他方で、政府といたしましては、返金を担う事業者がマネロンへの対応を含めまして必要な環境整備を進めることは重要と考えてございます。
これまで、事業者向け説明会の開催や事業者からの相談対応を行っているところでございますけれども、リファンド方式の実施に向けて引き続き関係省庁や関係事業者と連携しながら対応してまいりたいと考えてございます。