今枝宗一郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○今枝委員 ありがとうございます。
子供食堂、非常に最近増えているわけでございますけれども、きちんと保険に九割加入をしていただいているということで、すばらしいわけでありますが、一方、その川上にあるフードバンクが五割程度ということで、やはりそこの底上げというか、それが必要になってくるんだろうなというふうに思っております。
トレーサビリティーと情報伝達もやはり非常に重要でありますから、こういったところの把握についても、是非今後検討をお願い申し上げたいというふうに思っております。
では、続いて、このガイドライン周知の、その先の話をさせていただきたいと思います。
アメリカでは、食品廃棄と食料不足が大きな課題になっておりまして、食品の寄附を促進するために、よきサマリア人の法という免責制度を一九九六年に導入をしております。これは、誠意を持って食品が寄附される限りは、寄附した食品によって意図しない事故が起きても、刑事上及び民事上の責任が問われないという連邦法であります。これによって食品寄附やフードバンクが大きく広がったと考えられております。
現在、我が国では、フードバンクがアメリカに比べて著しく少なく、子供食堂など子供たちに渡る食料品もやはり限定的であります。子供食堂が単に貧困対策のみであれば、子供の貧困を我が国から一切なくしていくということでも、それは一つ方法であるというふうには思うんですけれども、子供食堂は、そういった子供の貧困対策と同時に、地域のきずなの再構築に非常に大きな役割を果たしていると考えております。
私が視察した子供食堂では、高齢者の方と子供たちが一緒に遊んで、子供には成長を、高齢者には生きがいを提供しておりました。しかし、子供食堂はどこも運営が苦しくて、フードバンクが大きく拡充されることで子供食堂がもっともっと広がっていくことが重要であると考えております。
そこで、お聞きをいたします。
アメリカにはこのような免責制度がございますけれども、食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方について、日本ではどのように検討されておられますでしょうか。お答えください。