奥山俊宏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○奥山参考人 御質問ありがとうございます。
日本の公益通報者保護法は、イギリスの公益開示法、パブリック・インタレスト・ディスクロージャー・アクトを参考にして、二〇〇三年に当時内閣府において立案されたものです。それと日本の制度は非常に似ているところがある、そういう由来があるからだというふうに考えられます。
他方、アメリカも当時参考にはしたのですけれども、そのまま取り入れることは日本ではなかったというところがございます。
アメリカでは、例えば労働安全衛生であるとか、あるいは原子力安全であるとか、あるいは、近年、ここ二十年ぐらいですと、SOX法、証券取引法違反、例えば企業が粉飾決算をしたとか、そういうことについて内部告発をした労働者がもし仮に事業者から差別扱いを受けたと信ずるときは、デパートメント・オブ・レーバー、労働省の内部告発者保護の専門の担当官に訴えを起こし、労働省で調査し行政処分を出すというふうなたてつけになっております。事業者の方がそれに不服があれば労働省に不服の審査を申し立て、その不服の審査の結果にも更に不服があれば通常の裁判所に移るということとなります。
あと、例えば原子力安全ですと、労働省が内部告発をした労働者の救済に当たるのと並行して、原子力規制委員会の方で、その事業者に対する、原子力安全の観点からの、内部告発者に対する報復についての行政処分を出していくということとなります。
このように、比較的、行政機関が内部告発者の保護の任に当たるといいますか、法執行に当たるという側面がアメリカでは強くあるというふうに考えられます。日本ではその点、当初の、原始法である公益通報者保護法にはそういう要素は全くなかったのですけれども、二〇二二年に施行された改正法では、体制整備義務のところに消費者庁の権限が入ることによって、若干アメリカに似ているような、行政機関が直接事業者に対して調査したりとか、調査というか、現行法では報告を求めるという程度のものしか入っておりませんけれども、そういう要素が、アメリカと似たような要素が若干入ってきたなと。それを、今回の改正法では、従事者指定義務についてのみ更に強めるというふうになっております。
ありがとうございます。