青柳仁士の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○青柳(仁)議員 お答えします。
 日本維新の会は、会社、労働組合、職員団体その他の団体及び政治団体からの献金を受けることを一切まず禁止しております。私も含めて、政党及び所属議員の全ての者が、そこからの献金を一切お断りしているという状況です。ですので、可能であれば、そのルールを、国会議員あるいは政党全てのルールにしたかったんですが。
 衆議院法制局の方といろいろ話合いをしている中で、それを提出した場合に、会社、労働組合、職員団体その他の団体に関して全面禁止することは憲法上問題がないという見解を示されました。一方で、政治団体に関しては、そもそもが政治団体は政治活動を行うために存在している団体であるということに鑑みますと、献金という政治活動を全面禁止してしまうことには憲法上疑義が生じるのではないか、こういう御指摘がございました。その中で、我々としましては、憲法上の疑義があっても、日本維新の会として最後の判断は最高裁に委ねるということで、この国会の場にそういった憲法違反の可能性のある法案を提出するという選択肢ももちろんあったんですが、しかしながら、様々な協議の中で、ではどこまでの制限であれば憲法上の疑義が生じないのかということを丁寧に衆議院法制局と議論させていただいた結果、一定の制限をかける、総枠制限であれば問題がないだろうということでありました。
 したがいまして、その総枠制限は、当初は我々は、それは百円でもいいのか、こういうことを言いました。そうしましたら、当然、百円というのはほとんど意味がない、それはほぼ禁止に等しいということでしたから、ではどういった金額であればいいのかということでありまして、その中で最低の金額を取るということを考えますと、現在は個人の方が年間一千万円まで政治資金団体あるいは公職の候補者に対して献金を行うことができますから、個人と同等というところであれば一定の説明がつくのではないかということで、一千万円に設定をさせていただいたという次第です。
 最後に、繰り返しになりますが、これはあくまで政治団体の話でありまして、三十年前の平成の政治改革で積み残した企業・団体献金とは会社、労働組合、職員団体その他の団体からの政党、政治資金団体への寄附でありまして、この点は全面禁止をするということで、この点の存続を主張しているのは、現在、自民党、公明党、国民民主党のみであるというふうに認識をしております。

発言情報

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発言者: 青柳仁士

speaker_id: 9336

日付: 2025-03-14

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会