青柳仁士の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○青柳(仁)議員 お答えします。
まず、条文をよく読んでいただきたいと思いますが、政治団体から政党やその他の政治団体、公職の候補者を除きまして政党を含む政治団体に対する献金については、現在、その他の政治団体というカテゴリーから同一の相手方に対する個別制限として、その他の政治団体に対するところが年間五千万円という以外には制限がありません、現行。これに対して、少なくとも維新の会の案に関しては、全て、総枠制限は一千万円までに抑えております。会社、労働組合、職員団体その他の団体というものと政治団体は全く別のカテゴリーですけれども、ですから、衆議院法制局は会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金は禁止しても憲法上の疑義はないと御判断いただいているわけですが、その疑義があり得るという政治団体に関しても一千万円までに抑えています。
例えば、医師会から自民党が受けている献金、これはその他の団体というところに入ります。本来であれば会社、労働組合、職員団体その他の団体の方に含まれるはずの医師会というものが、医師会政治連盟というものをつくりますと政治団体の方のその他の団体というカテゴリーになりますから、ある種の迂回献金が可能になってくるということで、そういう形で自民党に年間およそ七億円が入っておりますが、この七億円が一千万円になるというのが維新の案でありまして、献金の量が七十分の一になるという案ですから、全く制限をかけていないというのは、まず条文を是非お読みいただきたいというふうに思います。