道下大樹の発言 (総務委員会)
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○道下委員 運輸事業振興助成交付金は、都道府県などの道路整備に充てる道路特定財源として軽油引取税が三〇%増税されたことを受け、一九七六年に創設され、安全や環境、適正化等の公益的事業を展開する財源として、トラックやバス業界の活動を支えてきました。
その後、運輸事業の振興の助成に関する法律によって法定化されましたが、同法では、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑みて交付金を交付することとしております。
したがって、当分の間税率の廃止によって運輸事業振興助成交付金の存廃に関わることは法律論的には御指摘のとおりでございますが、とはいえ、軽油価格の高止まりや車両価格等の物価高騰、運転手不足等、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる厳しい状況に鑑み、附則第十九条で法の趣旨を改め、運輸事業振興助成交付金を当分の間存続することといたしました。
修正案では、現行法の当分の間の措置は改正せずに踏襲しており、現時点でいつまでの時限措置とは規定しておりません。また、交付金のスキームも現行を踏襲しております。具体的な対応については政府が必要な措置を講じるものとしております。交付金の趣旨や在り方については、不断の見直しを行っていくべきことは当然でございます。