石田真敏の発言 (総務委員会)
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○石田委員 おはようございます。
提出者を代表して、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化しております。
このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本起草案を提出した次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることといたしております。
第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することといたしております。
第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることといたしております。
第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることといたしております。
第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則につきまして、両罰規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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