上野賢一郎の発言 (総務委員会)
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○上野委員 現行法におきましては、特定行政書士が不服申立ての手続につきまして代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関するものに限られております。そのため、個人が生活保護給付金、保育所の入所等の申請をする場合ですとか、あるいは事業者が補助金等を申請する場合につきましては、申請者本人が申請書類を作成することが多いと考えられます。現在は、このように申請者本人が申請書類を作成した場合に、特定行政書士がその不服申立て手続について代理等を行うことはできないということになります。
今回の改正によりまして、特定行政書士が不服申立ての手続について代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が行政書士が作成することができるものに拡大されることによりまして、申請者本人が当初申請書類を作成した場合の不服申立て手続につきましても特定行政書士が代理等を行うことができるようになるものであります。国民の権利利益の保護に資するものと考えております。