金子容三の発言 (内閣委員会)
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○金子大臣政務官 お答え申し上げます。
武力攻撃事態におきまして、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、武力行使の三要件に従いまして武力の行使をすることができるほか、必要に応じ、公共の秩序の維持のために行動することができます。そのための権限につきましては、自衛隊法第九十二条において警察官職務執行法の関連規定を準用しておりますが、同条の改正により、アクセス・無害化措置に係る権限も行使できるようにしております。
防衛出動時におきまして公共の秩序の維持を目的としたアクセス・無害化措置の実施に当たる場合には、武力攻撃に至らない状況下で行う場合と同様に、サイバー通信情報監理委員会の事前承認や国外のサーバー等に実施する際の外務大臣との協議といった必要な手続を取った上で権限を行使することになります。
この手続について申し上げますと、サイバー通信情報監理委員会は、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者が委員となることから、原則である事前の承認は迅速かつ的確に行われるものと認識しております。また、外務省とは平素から緊密に連携することで、外務大臣との協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいります。
このように、措置の実施に当たっては、危害防止のために迅速に対処できる体制を整えております。
以上です。