平将明の発言 (内閣委員会)

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○平国務大臣 本法案には類似の記載がないから条文上明記をすべきではないかというお尋ねというふうに理解をしております。
 憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではありません。
 この点、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、同意によらずに通信情報を利用する場合であっても、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機について、それに対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害を防止をするという高い公益性があるものであり、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である等の要件を満たす場合に限り行うものであり、また、何人にも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析されるものであり、独立機関による継続的な検査によってこれらの条件が遵守されることを確保するなど、様々な措置を講ずることとしています。
 本法律案では、これらの措置が一体的に講じられることにより、通信情報の利用の範囲を必要最小限にとどめ、これにより通信の秘密が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまることを確保をしています。
 したがって、通信の秘密を不当に侵害することなくという条文を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され又は遵守されることでその趣旨は確保されるため、条文上これを明記をする必要がないと考えております。

発言情報

speech_id: 121704889X00820250326_005

発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2025-03-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会