平将明の発言 (内閣委員会)
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○平国務大臣 前提として、通信の秘密は、当然のことながら守らなければなりません。そういった中でも、高い公益性があって、必要最小限において制約されることもあり得るという前提になります。
そういった中で、まずは、当事者協定に基づいて取得した通信情報については、基幹インフラ事業者などの国家及び国民の安全に影響を及ぼし得る事業者のサイバーセキュリティーを確保すること、我が国の重要な電子計算機に対する一定の重大なサービス攻撃による被害を防止することといった公益性の高い目的のために通信情報を利用することとしております。
一方で、この目的のために当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様の取扱いをすることとしており、その利用を必要最小限にとどめています。
具体的には、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる外内通信に含まれる機械的情報のみを選別をして分析の対象とすることとしています。(山委員「答弁は簡潔にお願いします」と呼ぶ)これは大事なところなので聞いてください。
すなわち、協定当事者の通信の相手方からの通信に関する通信情報を分析する場合としては、その通信情報が重大なサイバー攻撃に関係があると認められるに足りる場合に限定をされています。
さらに、選別後の通信情報については、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止することや、安全管理措置を講じることを義務づけるなどの厳格な取扱いを規定しています。
また、これらの規定については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。
こういった、以上のことから、当事者協定により取得した通信情報についても、法律上、公益性の高い目的のために必要最小限の範囲にとどめてこれを利用することが確保されており、協定を締結した通信の相手方との関係でも問題となるものではありません。