平将明の発言 (内閣委員会)
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○平国務大臣 お答え申し上げます。
まず、同意によらない通信情報利用についてでございます。
例えば、外外通信目的送信措置の実施については、攻撃の実態が不明であり、重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難であること、この措置以外の方法によってはその実態の把握が著しく困難であることなどの要件を満たす場合に、内閣府が、措置の必要性や、これらの要件が満たされていると認めた理由、政府に通信情報を送信することとなる電気通信事業者の設備が国外関係電気通信設備であること、自動選別の選別条件を設定する基準等をサイバー通信情報監理委員会に示して承認を求めることになります。そして、承認を得た場合に、通信情報の送信を開始し、通信情報を取得することとなります。
続きまして、アクセス・無害化措置についてでございます。
アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されているサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものですが、措置の実施に当たっては、原則として、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしているところであります。
具体的には、措置の主体が、同委員会に対し、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等を示し、承認を求めることとなります。そして、その承認を得た場合に具体的な措置を実施することとなります。
なお、同委員会の承認を得るいとまがない場合には、措置を取った後に速やかに同委員会への通知を行うこととなっております。