平将明の発言 (内閣委員会)

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○平国務大臣 お答え申し上げます。
 本法律案第六十四条第二項では、検査等の実施に当たり、委員会が資料の提出又は説明を求めたときは、通信情報保有機関は、原則としてこれに応じなければならない旨を規定をしています。また、第六十五条では、通信情報保有機関が検査に対し協力する義務を定めています。
 その上で、例えば、通信情報保有機関が検査を忌避している場合には、前条の第六十四条第二項及び第六十五条に違反していると委員会が認めて、第六十六条の規定により、委員会から通信情報保有機関に違反の通知がされると通常考えられ、通知を受けた通信情報保有機関には是正等の措置を講ずる義務が生じることとなります。
 委員会の立入りによる通信情報保有機関の情報システムの確認については、本法律案第六十四条第一項において、検査等のために委員会が実地調査をすることができる旨を規定しております。通信情報保有機関には検査に協力する義務があることから、検査に必要な範囲において、実地調査では情報システムを確認することは可能であると考えています。

発言情報

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発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2025-04-04

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会