馬淵澄夫の発言 (内閣委員会)

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○馬淵委員 こうして、検査も、継続的な処理ということが、ずっとやっているのではない、いつ行うか分からないけれども、つまりは、この委員会が厳しく、情報通信管理者に対して、目で見ているんだということ、それだけ統制を図る権限を持たせているんだというふうに今の御答弁で理解をさせていただきました。
 その上で、また確認をしておきたいのが、重要な機能である承認の部分での事前承認と事後通知の部分です。
 ここでは、委員会による、サバ監による無害化措置の事前承認が機能するのかという問題があると私も指摘をしてきました。特に、緊急の必要性があるときに、承認のいとまがない場合に、事後通知でよいという例外が設けられています。これは、即時に行われるサイバー攻撃の実態を考えると、攻撃の予兆が見られる段階で会議を招集して議論して承認を得るというのは実態に合わないということで、事実上これは例外の方が多くなるのではないかということは前回も私が指摘をしたところであります。
 そこで、委員会が処理状況を報告する際には、事前承認がなされた場合、この件数と、事後通知にとどまった件数、これを分けて報告するということで、これは、私の質疑、提案に対して、平大臣からは、承認を得るいとまがなく事後通知した件数についても、別途報告することは想定をしていますと答弁をいただきました。
 これは私も、一番問題にしなきゃならぬところだということで、これは国会の話ですから、政府提出法案を答弁する立場でお答えいただけないと思いますが、修正を含めて与野党の議論の中でこれが盛り込まれるということになるのは、私は非常にプラスだと思っています。
 こういう御答弁をいただきました。その上で、事前と事後を分けて報告するというところでこの法の運用が適正に行われているのが分かるということでありますから、極めて重要なポイントだということでありますが、この事前の承認の求めを行う場合と、いとまがない場合における事後の通知、この段階での、事前と事後で、いわゆる疎明資料の提示が行われるわけでありますが、これはどう異なるんでしょうか。これをお答えいただけますでしょうか。

発言情報

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発言者: 馬淵澄夫

speaker_id: 27633

日付: 2025-04-04

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会