上原龍の発言 (内閣委員会)
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○上原政府参考人 お答えいたします。
法務局が行っている表題部所有者不明土地解消事業は、歴史的な経緯により表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていない土地につきまして、登記官が所有者を探索して、その結果を踏まえて登記を改めるものであり、令和元年十一月に開始しているところでございます。
この事業においては、登記官は、地方公共団体等の要望を踏まえて、当該土地の利用の現況、周辺地域の自然的、社会的諸条件、他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、職権で所有者等の探索を開始することとされております。
御指摘の国境離島の土地については、これまで事業の対象とされたことはございません。その上で、この点につきましては、御要望を受けた上で我々としては対応したいというふうに考えているところでございます。