三原じゅん子の発言 (内閣委員会)
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○三原国務大臣 御指摘の男女共同参画センターにつきましては、これまで法律上の根拠がなく、各地方公共団体が任意に様々な形で事業を進めてまいりました。
本法案では、同センターを基本法に位置づけて、国としてもその設置、運営に関するガイドラインを作成するとともに、内閣府又は機構から丁寧に周知、助言を行うことですとか、また、地域女性活躍推進交付金等の活用を促していくことで、各地のセンターの事業について底上げを図ってまいりたいというふうに考えております。
具体的には、男女共同参画センターを中心に、女性の起業支援を始め、福祉、商工、教育、防災など地方公共団体の関係部門を集めた研修ですとか、企業や学校、NPO等とともに地域の課題を考えるワークショップを開催することなどが考えられると思っております。
こうした取組を通じて、地域の関係者が相互に課題を共有して、その解消に取り組む機会をつくることができるよう、機構がセンターに対してノウハウや先行事例、先進事例をお伝えして、地域の連携、協働を促していきます。
さらに、センターにヒアリングを行ったところ、日々の業務で参考となる信頼性のある情報を容易に得られる情報システムへの高いニーズがありました。そのため、機構やセンターが相互に情報を交換、共有したり、センターの相談窓口に寄せられる相談情報の集約や分析によって、地域のニーズですとか全国的な女性の悩みの傾向、こうしたことを把握することのできる情報プラットフォームの構築を検討してまいりたいと思っています。