合田哲雄の発言 (文部科学委員会)
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○合田政府参考人 大変恐縮でございます。お答え申し上げます。
今大臣から答弁を申し上げたとおりでございますが、先ほど亀井先生からお話しいただいた件、AIを使って利用者が生成利用した場合におきましても、これは通常の表現と同じでございまして、そこに類似性と依拠性が認められる場合には著作権侵害になるということは、この考え方でもお示ししております。
また、先ほどお話がございましたように、この考え方におきましては、生成の学習に著作物を利用するもののうち、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力されることを目的とした追加的な学習など、この三十条の四項の要件を満たさず、著作権者の許諾が必要になる、許諾を取っていない場合は著作権侵害になるという考え方も例示をしているところでございます。
我々、こういう考え方をしっかりと共有しながら、著作権の保護に努めてまいりたいと存じております。