浅野敦行の発言 (文部科学委員会)
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○浅野政府参考人 過去に私立学校法に基づく措置命令が適用された事例といたしましては、静岡県におきまして、資産の不足により教育活動に支障が生じており自主的な改善が望めない学校法人に対して二度講じられた例や、大阪府において、必要な教員数を満たしておらず、理事長等による資金の私的利用があった学校法人に対して講じられた例があると承知しております。
文部科学省といたしましては、措置命令の趣旨を踏まえ、しっかりと、行政指導の実施を含め、所轄庁の権限と責任に基づき、所轄の学校法人の問題に対して適切に対応しているものと考えております。
なお、措置命令を行う場合については、私学の自主性の尊重という私立学校法の趣旨に留意する必要がありますので、まずは行政指導により改善を求め、自主的な改善が望めない学校法人に対して行うことが想定されていると考えております。