鈴木貴子の発言 (文部科学委員会)
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○鈴木(貴)委員 というのも、支援の対象者が広がるということは、これを私は決して否定をしているわけではないんです、令和六年度の改正のときの。ただ、前回、令和六年度のときには、いわゆる中間層とされる三百八十から六百万円、世帯年収の目安、六百万円まで入れたわけですよ。でも、そのときには法律改正をしなかった。つまり、法律上のたてつけは、この六百万円の人たちも真に支援が必要な低所得者世帯の者という中に包含をされているという位置づけでこの制度が運用、拡充をされた。
となると、ちょっと待てよと思うわけですよ。ほかの制度においては、世帯年収六百万円になると、あなたは低所得者世帯ではありませんからといって切られる支援があったりするわけです。でも、この法律においては、年収六百万円でも、あなたは真に支援が必要な低所得者世帯ですということで支援が受けられる人が一定程度いたとなると、日本国として、政府としての低所得者世帯という対象、若しくは定義というんでしょうか、に対する一貫性が非常にぶれているんじゃないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。