米山隆一の発言 (法務委員会)

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○米山議員 矛盾していないということをお答えしたいんですけれども、その前にちょっと、回答者から質問するのは趣旨ではないので、指摘にとどめさせていただきますけれども、現行法上家族姓があるということでございますと、まさに委員は、うちの妻と息子のように姓が違う家族は家族でない、国際結婚の家族のように姓が違う家族は家族でない、離婚後旧姓に復した母と父方の姓をそのまま続けている子供との一人親家族は家族でないとおっしゃられていることになるかと思います。
 現行法でも家族で姓が異なる家族というのは認められておりますので、単一の家族が認められるということと単一でない姓の家族が存在するということは、別にそれは排他的ではございません、それは双方両立することでございます。
 我々の出している法案というのは、何も単一の姓であることを否定するものではなく、単一の姓の家族、そういう単一の家族姓を持ちたい方は単一の姓を、そうでなく二つの姓を持ちたい方は二つの姓を取るという選択肢を認めるものであるということを御指摘させていただきます。
 その上で、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、子を持つのかどうかといった婚姻の在り方や家族の在り方に関わるため、これを婚姻時に決めることは実際上困難であるし、また、当事者の状況によっては過酷となり得るという議論の結果によるものです。他方で、兄弟姉妹の氏が異なる可能性が出てくることについての懸念や不安を抱く方が一定以上いらっしゃることも当時から承知しておりました。
 そこで、今般我が党は、今回、そうした懸念や不安を取り除きつつ、最大公約数として、より幅広い方々からの理解や賛同を得られるようにと考え、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏夫婦の子の氏は婚姻時に決めることとする平成八年の法制審案をベースに法案を作成いたしました。
 物事には、時に、一つの線の右と左で画然と正誤が分かれるのではなく、正と誤の中間に非常に幅広い、いずれの選択も可能な領域が存在することがあります。我々は、子の氏の決め方は、そのように合理的な幾つかの選択肢の中からいずれの選択肢も取り得る性質のものだと理解しております。

発言情報

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発言者: 米山隆一

speaker_id: 7731

日付: 2025-06-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会