鳩山紀一郎の発言 (法務委員会)
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○鳩山(紀)議員 お答えいたします。御質問ありがとうございます。
平成二十七年の最高裁判決によりますと、氏は、個人の呼称としての意義があり、名と相まって個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるというものと同時に、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるというふうにされております。
この点、国民民主党の案は、いわゆる選択的夫婦別氏制を導入するものでありますため、必ずしも、常に夫婦及びその間の未婚の子が同一の氏を称するとは限らないということになります。ただ、この場合でも、夫婦の一方、すなわち戸籍の筆頭に記載すべき者としておりますけれども、これと夫婦の間の未婚の子は皆同一の氏を称するということになりますため、委員御懸念のように、氏が名と同じようなものになってしまうというわけでは必ずしもないと考えております。
なお、以上のように、別氏夫婦の子の氏の決定基準ともなる戸籍の筆頭に記載すべき者は、戸籍法上の戸籍筆頭者とは区別された民法上の概念でございます。したがいまして、国民民主党案は、従来の戸籍法上の戸籍筆頭者の概念を何ら変更するものではございません。戸籍法上の戸籍筆頭者は、従来どおり、あくまでも、委員御指摘のような戸籍編製上の技術的な概念、つまり、戸籍の特定、表示に用いるインデックスのようなものであり続けるということになります。
当然ながら、旧民法におけます戸主のような、そういう法的効果を持つものでは全くありませんで、戸主を想起させるといった御懸念も当たらないのかなというふうに考えているところです。
ありがとうございます。