藤田文武の発言 (法務委員会)
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○藤田議員 お答え申し上げます。
委員のお尋ねは、パスポートの券面表記が旧氏になったとしても、ICチップや機械読み取り領域には国際的な取決めがあるために旧氏を記載することができないのではないかということかと思います。
この点、確かにパスポートの仕様はICAO、国際民間航空機関の国際標準に従う必要がありますが、維新案提出者といたしましては、通称使用する旧氏を戸籍に記載することで法的な根拠が与えられることとなることから、そのICAOの国際基準に照らしても、その単独使用、すなわち券面の単記及びICチップ、MRZへの記録を認めることは十分に可能ではないかと考えております。
いずれにしても、最終的には、本法案成立後、外務省におきまして、ICAOの国際標準との関係を整理した上で、適切な法整備を行うこととなろうかと思います。