あべ俊子の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(あべ俊子君) 青山議員にお答えいたします。
まず、子供三人未満の世帯との公平性についてお尋ねがありました。
今回の制度改正において、扶養する子供が三人以上の世帯を対象としたのは、理想の子供の数が三人以上の場合において、それを断念する理由として教育や子育ての費用を挙げる傾向が最も顕著であることを踏まえたものであり、財源が限られている中、負担が集中している期間を優先して支援することとしたものです。
次に、目的規定の改正についてお尋ねがありました。
改正案の目的規定では、低所得者世帯も含めて授業料等減免を行うことで、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、その軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目指しています。
これを踏まえ、より広い家庭の教育費の負担を社会全体で負担するという趣旨で目的全体を見直す中で、御指摘のような従前の規定を一部改正しておりますが、制度創設時より、本制度の対象機関となるためには、大学等は教育や経営に関する機関要件を満たすことを求めており、そのことは本改正案でも変わるものではなく、従来の趣旨を後退させるものではありません。
次に、兄弟間の公平性、扶養要件の見直しについてお尋ねがありました。
今回の制度改正は、家庭の教育費負担に着目した支援であることから、兄弟一人一人の負担額の側面というよりは家計全体としての負担軽減を図る趣旨であることから、兄弟間で不公平が生じるという指摘や憲法違反との指摘は当たらないと考えています。
政府としては、本法案をお認めいただければ、まずは制度を着実に実施に移し、その効果を見定めながら、更なる負担軽減、支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいります。
次に、海外大学の取扱いについてお尋ねがありました。
現行の高等教育の修学支援新制度は、学校教育法に規定する国内の大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校を対象としており、海外にある大学等は、学校教育法上の大学等には該当しないことから、今回の制度改正においては対象としておりません。
なお、海外留学については、経済的負担の軽減を図るべく、海外留学支援制度において給付型奨学金を支給しているところです。
次に、本制度の財源に係る規定についてお尋ねがありました。
本制度は、制度として確立された少子化に対処するための施策の一つとして、消費税の収入を活用して財源を確保しており、今回の制度改正においても、この枠組みの中で実施することとしています。
御指摘の規定は、本制度が恒久的な財源の下で安定的に実施できるよう定めているものであり、当該規定を見直すことは考えておりません。
次に、貸与型奨学金の返還負担軽減についてお尋ねがありました。
貸与型奨学金の返還については、様々な御事情により返還が困難な方に対してはきめ細かい対応が必要と考えており、返還の猶予や月々の返還額を減額する制度等により、負担軽減を図ってまいりました。
お尋ねの、返還額を所得控除の対象とすること、返還免除制度の拡充、有利子の奨学金の利子分の免除など、貸与型奨学金の在り方については、既に返還を完了した方との公平性の観点や、また、経済困難にもかかわらず、奨学金の貸与を受けずに大学等を卒業した方との公平性の観点などから、慎重な検討が必要と考えています。(拍手)
〔国務大臣三原じゅん子君登壇〕