鈴木馨祐の発言 (本会議)
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○国務大臣(鈴木馨祐君) 小竹凱議員にお答えを申し上げます。
まず、警察、検察や裁判所のシステムの情報セキュリティー対策についてお尋ねがありました。
刑事手続のデジタル化を実現するための新たなシステムについては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められているという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等の間で円滑、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムの整備に向け、警察庁や最高裁判所等の関係機関及び設計開発事業者と緊密に連携しつつ、検討を進めております。
御指摘のサイバー攻撃への対処や内部からの不正アクセスを防ぐための方策等についても、刑事手続専用の閉域回線を通じて警察及び裁判所とデータの送受信を行うこととすることを含め、情報セキュリティー対策に万全を期すべく、関係機関等と検討を進めているところであります。
次に、デジタル化された捜査情報や裁判資料の漏えいを防止するための仕組みについてお尋ねがありました。
刑事手続については、関係者のプライバシー、名誉に多大な影響を及ぼしかねない機微な情報が取り扱われることから、万が一にも情報の流出等によって関係者の権利利益が侵害されることがないよう、特別の配慮が必要であると認識しております。
そこで、御指摘のデータの暗号化等を含めた情報の流出等のリスクに対処するための措置についても、万全を期すべく、関係機関等と検討を進めているところであります。
次に、電磁的記録による令状に関し、令状発付の手続の迅速化と適正確保についてお尋ねがありました。
本法律案においては、令状について電磁的記録によることを可能としており、これにより、令状手続の迅速化が図られるものと考えております。
他方、本法律案においては、令状の請求や発付の要件を維持することとしており、その要件該当性の判断は、これまでと同様に適正に行われ、手続の適正は確保されていると考えております。
次に、ビデオリンク方式を利用する場合における被疑者、被告人の権利保護等についてお尋ねがありました。
本法律案において、勾留質問については、被疑者、被告人を裁判所に在席させて手続をすることが困難な場合に限って、ビデオリンク方式によることができることとしております。
また、公判期日については、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないなどの厳格な要件を満たす場合に限って、被告人を公判が開かれる裁判所以外の場所に在席させてビデオリンク方式によって手続を行うことができることとし、その場合、弁護人は、被告人の在席場所に在席できることとしております。
さらに、証人尋問については、必要性が高いと認められる一定の場合等に限って、ビデオリンク方式によることができることとしております。
そして、被疑者、被告人や弁護人は、ビデオリンク方式による場合であっても、映像と音声の送受信を通じて、陳述、供述、尋問等の行為を十分に行うことが可能です。
以上のことから、本法律案におけるビデオリンク方式に関する法整備により、被疑者、被告人の権利保護等が損なわれるものとは考えておりません。
次に、ビデオリンク方式による手続の運用の在り方についてお尋ねがありました。
例えば、災害により、勾留質問のために被害者を裁判所に出頭させることが困難な場合など、被疑者、被告人の同意がなくても、ビデオリンク方式を利用する必要性、相当性が認められる場合はあり得ると考えられます。
そのため、本法律案においては、ビデオリンク方式の利用について、被疑者、被告人の同意がある場合に限定することとはしておらず、同意がある場合以外は一切利用しないという運用となることは想定しておりません。
次に、いわゆるオンライン接見の法制化と迅速な助言、連絡手段の充実に向けた取組についてお尋ねがありました。
オンライン接見については、例えば、被告人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘されており、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。
他方、弁護人と被疑者等との間における迅速な助言、連絡手段の確保については、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間でオンラインによる外部交通を実施してきたところであり、法務省としては、弾力的にその実施を拡大していくべく、現在、関係機関及び日本弁護士連合会との間で協議を実施しているところであります。
今後、一層、その取組を加速してまいります。
次に、身体拘束中の被疑者等による電磁的記録の閲覧の保障についてお尋ねがありました。
電磁的記録の閲覧等を身体拘束中の被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会で議論がなされたものの、閲覧等に用いる機器について、被疑者等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要となる、また、電磁的記録の検査のため、刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘され、答申に盛り込まれなかったものと承知をしております。
こうした議論等を踏まえますと、電磁的記録の閲覧を身体拘束中の被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。
次に、電磁的記録提供命令の法制度としての正当性についてお尋ねがありました。
本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されます。
また、電磁的記録提供命令については、不服申立てをすることができることとしているほか、その命令違反に対する罰則においては、処分対象となる行為を、条文上、正当な理由がない命令違反行為に限定しております。
そのため、電磁的記録提供命令は、被処分者等のプライバシー等を不当に制約するものではないと考えております。
次に、電磁的記録提供命令による電磁的記録の収集、管理、破棄の在り方についてお尋ねがありました。
先ほど申し上げましたとおり、本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されるため、捜査と関係がない電子データが収集されることにはならないと考えております。
また、現行法上、捜査機関が収集した記録については、刑事訴訟法等に従って適正に管理、廃棄されていると承知しております。
電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録についても、同様に取り扱われることとなることから、取得後の適正な管理や破棄の仕組みが不明確であるとは考えておりません。
次に、電磁的記録提供命令による提供の対象と保護措置についてお尋ねがありました。
現行法の下でも、御指摘の決済履歴のデータ等を捜査機関が差押え等により取得することはあり得ます。
その上で、先ほど申し上げましたとおり、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定される上、その命令に対しては、不服申立てをすることができることとしております。
したがいまして、電磁的記録提供命令は、被処分者等の財産権を不当に制約するものではないと考えております。
次に、電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係についてお尋ねがありました。
電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではありません。
そのため、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合であっても、憲法で保障されている自己負罪拒否特権と抵触するものではないと考えております。
他方で、御指摘の、スマートフォンのロック解除やパスワードの開示を求める行為として、ロックの解除方法やパスワードを供述することを義務づけることは、自己負罪拒否特権と抵触をし、許されないものと考えております。
次に、司法関係者のデジタル対応力を高めるための取組についてお尋ねがありました。
例えば、検察庁においては、これまでも、個々の職員の能力に応じたデジタル化に対応するための研修、教養を実施し、専門人材の育成にも努めてきたところであります。
御指摘の本法律案による刑事手続のデジタル化に向けた研修等についても、関係機関等と緊密に連携しつつ、検討を進めてまいります。
次に、電磁的記録文書等偽造等罪の運用の在り方についてお尋ねがありました。
一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知をしております。
法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立をした場合には、電磁的記録文書等偽造等罪が適正に運用されるよう、その趣旨や内容について適切に周知をしてまいります。
最後に、電磁的記録文書等偽造等罪と他の罰則との関係についてお尋ねがありました。
電磁的記録文書等偽造等罪と、お尋ねの詐欺罪や不正アクセス禁止法違反の罪等の他の罰則とは、それぞれの罪の保護法益や構成要件の相違により、明確に区別ができるものと考えております。
いずれにいたしましても、本法律案が改正法として成立をした場合には、電磁的記録文書等偽造等罪が適正に運用されるよう、その趣旨や内容について適切に周知をしてまいります。(拍手)