堀川あきこの発言 (本会議)

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○堀川あきこ君 私は、日本共産党を代表し、災害対策基本法等改正案について質問します。(拍手)
 今年は、阪神・淡路大震災から三十年です。東日本大震災から十四年。地震だけでなく、台風や大雨、洪水、大雪など、この間、多くの災害が発生してきました。そのたび、災害対応の在り方が問われてきましたが、最大の課題は、被災者の人権を保障するという視点が欠けているという点です。人間としてまともな避難生活が保障されていない、被災前の生活となりわいの再建に対する支援が極めて不十分です。こうした現状に関する大臣の受け止めをお聞かせください。
 同時に、被災者や被災自治体任せでなく、被災者の生活再建を柱とする被災地域の一日も早い復興を進めるために、国は何をどうするのか、お答えください。
 災害対策基本法の改正では、避難所及び避難所以外の場所に滞在する被災者への福祉サービスの提供を、災害応急対策責任者の義務として明記しています。福祉サービスの提供とは何をするものなのでしょうか。災害救助法に基づく救助の実施については、登録被災者援護協力団体による業務を可能とするとしていますが、災害救助法が適用されていない場合は、この福祉サービスの提供は一体誰が担うのでしょうか。
 応急対策の時期を過ぎた被災者への支援は、移動支援から見守り支援など多様化していきます。個別に要望を聞き取り、医療や福祉などあらゆる観点で対応していく災害ケースマネジメントなど、被災者の生活となりわいの再建に寄り添う支援が求められています。応急的支援から長期的支援へとどうつなぎ、長期的支援の担い手をどう想定しているのでしょうか。
 能登半島地震でも、地域の福祉施設は、被災した職員が戻れない、あるいはそのまま退職するケースが相次いでいます。
 能登で障害者支援を続けるJDF、日本障害フォーラムという団体は、職員が不足している事業所に全国からスタッフを派遣し、支援活動を担っています。東日本大震災や熊本地震ではこの支援活動を地元に引き継いでいく芽があったが、能登はどう引き継いでいくのかが見えないとおっしゃっていました。支援活動の延長を決定されたそうですが、ボランティア頼みでは限界があります。
 被災地の福祉に係る人的資源をどう確保するのか、法案はこうした実態をどのように配慮しているのでしょうか。
 被災者援護協力団体の登録に際し、内閣府令で定める障害者を役員とする団体は登録ができないとしていますが、ボランティア団体等との協力と連携という法改正の趣旨に照らしても、障害者を含めた自主的活動で被災者支援の実績を重ねてきた団体の活動を踏みにじることがあってはなりません。罰則や登録の取消しという強制力を背景にした福祉関係者に対する従事命令や協力命令も、できるだけ多くの幅広い福祉関係者等に被災者支援に参加してもらうためには、強制力でなく協力を得られるような環境整備こそ必要なのではありませんか。
 法案は、防災監を新設するとしており、石破総理は防災庁の設置を掲げています。能登半島地震では、被災した地方自治体の職員体制の不十分さが、応急対策を始め被災者支援にとって大きな障壁となっています。政府の体制を強化することだけでは、被災者の人権保障に基づく避難生活を確保することはできません。災害発生後の応急対策だけでなく、その後の生活やなりわいの再建、地域の復興に至るまで、一貫した被災者の見守り、支援をきめ細かく行うためには、自治体の職員体制の拡充が不可欠です。
 今回の改正だけでなく、防災庁設置を見通した取組をお示しください。
 被災者支援に関する国を始めとした行政の責任は、被災者援護協力団体の活用を進めることで曖昧にされるものではありません。
 このことを申し上げ、質問を終わります。(拍手)
    〔国務大臣坂井学君登壇〕

発言情報

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発言者: 堀川あきこ

speaker_id: 8140

日付: 2025-04-01

院: 衆議院

会議名: 本会議