坂井学の発言 (本会議)
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○国務大臣(坂井学君) 避難生活やなりわい再建の支援についてお尋ねがありました。
被災者の方々が避難所において発災直後から尊厳ある生活を営める環境を整備することは重要です。
昨年十二月、避難生活に関する自治体向けの指針等について、スフィア基準に沿って改定するとともに、令和六年度補正予算において、避難所の生活環境の改善に資する自治体の先進的な取組を新地方創生交付金により支援しています。
また、関係者の住まいの確保やなりわい再建については、関係省庁連携して、被災自治体と密接に協力しながら、被災地、被災者の目線に立った支援を行ってまいります。
被災地域の一日も早い復興に向けて、国の役割についてお尋ねがありました。
災害が発生した際には、国が前面に立ち、関係自治体と連携協力を図り、被災地の復興に取り組んでいくことが重要であると考えています。
能登半島地震では、総理大臣を本部長とする能登半島地震復旧・復興支援本部を司令塔に、政府一丸となって被災地の復旧復興を全面的にバックアップするとともに、能登創造的復興タスクフォースにより、国、県、市町の関係者が緊密な連携を図りながら課題の解決に取り組んでいます。
このように、一日も早い復興に向けて国に求められる役割は、財政的な支援や技術的な助言、物資の支援や人材の派遣に加え、関係する行政機関による施策の総合調整など多岐にわたり、それらを計画的かつ迅速に行う必要があると考えます。
福祉サービスの対象や担い手、長期的支援のつなぎ及び福祉人材の確保についてお尋ねがありました。
災害救助法の救助の種類として福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATのガイドラインを改正することで、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方に対する相談支援や日常生活上の支援等が可能になると考えています。災害救助法が適用されているかどうかにかかわらず、社会福祉士等の福祉関係者が連携し、被災者一人一人に寄り添った継続的な支援である災害ケースマネジメントを行うことが重要です。
国としては、手引や事例集も活用し、自治体や社会福祉協議会等の福祉関係者、NPO等の幅広い関係者に対して災害ケースマネジメントの普及啓発を行うことを通じて、人的資源を確保してまいります。
災害救助法の改正と併せて、在宅等で避難生活を送られる方も含め、一人一人の立場に寄り添った福祉的支援につなげていきます。
障害者を役員とする団体の登録についてお尋ねがありました。
被災者援護協力団体は、国、地方公共団体、その他の協力団体等と協力して、被災現場において厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けることとしています。
この役員についての要件は、被災者援護協力団体の活動方針を決める者であることから設けるものであり、障害者であっても、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないものと考えています。
被災地の支援に当たる障害者の方々を排除することは全く考えていないことから、そのような団体が排除されることのないよう、内閣府令について必要な検討を行ってまいります。
福祉関係者に対する従事命令や協力命令についてお尋ねがありました。
災害時における福祉サービスの提供を充実させ、災害関連死の防止を図るためには、福祉関係者の皆様の御協力は極めて重要です。
政府の改正案においては、災害関連死の防止を図る観点からも、被災者への福祉サービスの提供が確実に行われるよう、福祉関係者に対して、医療、土木建築工事又は輸送関係者と同様に、罰則を伴う従事命令を規定しています。
これは、人命を守るに当たって、万が一の場合に備えて、いわば最後の手段として規定されるものであり、これまで適用実績はありません。
また、登録被災者援護協力団体に対する協力命令については、正当な理由がある場合には、従わなくとも、登録取消しの対象としないこととしております。
改正法の運用に当たっては、これまでと同様、関係者の皆様の御協力により、被災者への支援が円滑に行われるよう取り組んでまいります。(拍手)
〔国務大臣赤澤亮正君登壇〕