大岡敏孝の発言 (本会議)
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○大岡敏孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための報告の制度や通信情報の取得等の措置及びサイバー通信情報監理委員会による審査、検査等について定めるものです。
次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官によるアクセス・無害化措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものです。
両案は、去る三月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、翌十九日平国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。二十八日には参考人から意見を聴取するとともに、四月三日には総務委員会及び安全保障委員会との連合審査会を開会し、さらに、四日には石破内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の共同提案により、本法律の適用に当たっては、必要最小限度において、法律の規定に従って厳格に権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨を明記すること及びサイバー通信情報監理委員会の国会報告に関し、必要的報告事項を列挙すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、両案及び修正案を一括して討論を行い、順次採決しましたところ、まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきましては、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告いたします。(拍手)
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