伊東良孝の発言 (本会議)
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○国務大臣(伊東良孝君) 松島みどり議員にお答えをいたします。
一点目、電子記録債権についてお尋ねがありました。
現行の下請法では、発注者に対し、発注した物品を受け取った日から六十日以内のできる限り短い期間内で代金の支払い期日を定める義務を課しております。
改正法案では、代金の支払い手段として、紙で交付する手形を禁止するとともに、お尋ねの電子記録債権などについても、定められた支払い期日までに代金の満額の現金と引き換えることが困難なものは使用を禁止することといたしております。
二点目に、振り込み手数料の負担についてお尋ねがありました。
公正取引委員会及び中小企業庁が開催した有識者検討会であります企業取引研究会において、代金の振り込み手数料は発注者が負担することが合理的な商慣習であるとの御意見があり、同研究会の報告書において、法律の運用基準を見直すべきとの結論が取りまとめられたところであります。
こうした報告書の内容を踏まえまして、公正取引委員会においては、改正法の施行に合わせて、発注者が振り込み手数料を受注者に負担させることは合意の有無にかかわらず違反とするよう、法律の運用基準を見直すことといたしております。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣武藤容治君登壇〕