藤丸敏の発言 (本会議)
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○藤丸敏君 ただいま議題となりました医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、製造販売業者又は製造業者において法令違反等があった場合に、厚生労働大臣が、薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命ずることを可能とすること、
第二に、後発医薬品の安定的な供給の確保を支援するための基金を設けること、
第三に、条件付承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とするとともに、革新的な医薬品等の実用化を支援するための基金を設けること、
第四に、濫用のおそれのある医薬品について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務づけること
等であります。
本案は、去る四月三日本委員会に付託され、翌四日福岡厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、同日質疑に入り、八日には参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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