大岡敏孝の発言 (本会議)
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○大岡敏孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告します。
本案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務づけるほか、指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の措置を講じるものです。
本案は、去る五月二十日本委員会に付託され、翌二十一日坂井国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取しました。次いで、二十三日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決しましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告します。(拍手)
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