井上貴博の発言 (本会議)
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○井上貴博君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案は、トラック事業に係る輸送の安全を確保し、その健全な発達を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。その主な内容は、
第一に、トラック事業の許可について、五年ごとの更新制を導入するとともに、独立行政法人に、更新事務を行わせることができること、
第二に、国土交通大臣は、トラック事業の運賃及び料金に係る適正原価を定めることができることとし、これに伴い、標準的な運賃は廃止すること。また、トラック事業者及び貨物利用運送事業者は、運賃等が適正原価を下回らないようにしなければならないこと、
第三に、トラック事業者等は、元請事業者として運送を引き受ける場合において、再委託の回数を二回以内に制限するよう努めなければならないこと、
第四に、無許可等でトラック事業を経営する者への貨物の運送委託を禁止し、罰則を設けるとともに、荷主等に対し、勧告等を行うことができること
などであります。
次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案は、トラック事業の許可に係る更新制等の実現に向けて必要な体制の整備等を推進するため、その基本となる事項を定めようとするものであります。その主な内容は、
第一に、基本方針として、独立行政法人に、許可の更新事務及びトラック事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務を行わせることとし、これらの業務を実施するため、更新手数料のほか、必要な財源措置について検討すること、
第二に、政府は、基本方針に基づく施策の実施に必要な法制上又は財政上の措置等について、本法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこと、
第三に、政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策推進会議を設置すること
などであります。
両案は、去る二十三日の国土交通委員会において、いずれも全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。(拍手)
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