鈴木馨祐の発言 (予算委員会)

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○鈴木国務大臣 今、稲田先生御指摘の点でありますけれども、おっしゃったように、民法において、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すること、そして、婚姻中の夫婦の間に生まれた子は、父母の氏を称することを定めておりまして、氏、ファミリーネームは、個人の呼称の一部であるとともに、家族の呼称としての意義を有していると考えられます。
 また、現行の戸籍ということでありますけれども、一組の夫婦、そして、これと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であります。そうしたことでありますので、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有していると考えております。

発言情報

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発言者: 鈴木馨祐

speaker_id: 33131

日付: 2025-02-18

院: 衆議院

会議名: 予算委員会