中尾豊の発言 (予算委員会第七分科会)

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○中尾政府参考人 お答え申し上げます。
 水俣病につきましては、平成十六年の水俣病関西訴訟最高裁判決におきまして、昭和三十四年の時点で、国はいわゆる水質二法に基づいて、熊本県は熊本県漁業調整規則に基づいて、それぞれ対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があると判示されてございます。
 このように、国が経済成長を優先させ、水俣病を発生させた企業に対して長期間にわたり適切な対応をすることができず、被害の拡大を防止できなかったという経験は、初期対応の重要性を示すとともに、科学的不確実性のある問題に対し、不確実であることを理由に対策を遅らせるのではなく、科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じるという予防的な取組の方法の考え方に基づく対策も含め、適切な対応の在り方を問いかけており、今日に通じる課題を示していると考えております。

発言情報

speech_id: 121705271X00220250228_053

発言者: 中尾豊

speaker_id: 26946

日付: 2025-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第七分科会