平将明の発言 (内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会)

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○平国務大臣 今回の自衛隊法改正案において新たな行動類型として創設をする通信防護措置、八十一条の三については、御指摘のような特定の事態の発生の有無にかかわらず、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要があるときに、内閣総理大臣の命令に基づき、自衛隊が警察と共同して当該電子計算機への被害を防止するための措置を取ることを可能とするものです。
 また、同改正案においては、自衛隊及び日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機を平素から警護できるように、自衛隊に所要の権限、九十五条の四を付与しています。
 これについても、御指摘のように、特定の事態の発生の有無にかかわらず、自衛隊が使用する一定の電子計算機又は日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対するサイバー攻撃が行われ、重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときに、当該電子計算機を職務上警護する自衛官が当該電子計算機に対する危害の防止をするための措置を取ることを可能とするものであります。
 ただし、日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対する警護については、米軍から要請があり、防衛大臣が必要と認めるときに限り実施が可能となります。
 これらの措置は、あくまで公共の秩序の維持の観点から、我が国における重大なサイバー攻撃による被害を防止をするための自衛隊による新たな措置であり、自衛隊法改正案においては、準用する改正後の警職法六条の二の規定に基づいて具体的な権限行使が行われることになっております。

発言情報

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発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2025-04-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会