広田一の発言 (外交防衛委員会)
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○広田一君 今回の法案においても道路運送法等の実績等はないわけであります。ないけれども、つまり、なかなか想定されていないんだけれども、法整備をしているわけですよね。やっぱり、同じ観点にやはり立たなければいけないのではないでしょうか。
特に、今回のこの十一条二というのは、海外の医師免許を持っているお医者さん等がこの公衆、つまり日本国民に対して医療行為を行う際のこの規定になっているわけでございます。極めて命に関わる重要な私は規定だというふうに思います。
ただ、現時点で想定をしていないからというふうに言ってしまうと、この法律自体を、今回の一般法等を制定する理由すら、根拠すらなくなってしまうのではないでしょうか。そうではなくて、やっぱり将来これ起こり得るべきものに対してしっかりと予想して、危機管理を踏まえて事前に準備をしていく、そのための私は協定だというふうに理解をしているわけでございます。
よって、このような場合というのは、実はもう既に私たち東日本大震災のときに経験しているのではないでしょうか。そのときは、厚生労働省の方が事務連絡といった形で通知を出しているんですよね。そのことによって、例えば医師法の第二条、第十七条においては規定も書いてあるんですけれども、このような場合でも医師法というのは今回のような緊急事態を想定していないというふうに踏まえているんです。その上で、特別だから今回は認めますよ、必要最小限度の範囲内で認めますよというふうな事務連絡をしているんですよね。
こういうふうなことを踏まえたときに、今回のこの協定を結んでいる以上、どういった事前同意をするのかというふうなことについては、やはりしっかりと整備、整えておかないといけないのではないかというふうに考えますけれども、整えられていないということは私は問題ではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。