岩渕友の発言 (議院運営委員会)
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○岩渕友君 国会法、議院証言法、規則等の改正について意見表明を行います。
今回の改正は、昨年成立したいわゆる経済秘密保護法を受け、国会が重要経済安保情報の提供を受けるに当たっての手続や保護措置を、秘密保護法の特定秘密の場合に準じて定めるものです。
一連の改正案は、国会の情報監視審査会が重要経済安保情報の運用をチェックするという建前を取っていますが、そもそも、経済秘密保護法は、政府の持つ膨大な情報から政府が勝手に秘密を指定し、秘密漏えいや取得に厳罰を科す秘密保護法体制を経済分野にまで拡大するもので、秘密を扱うことになる民間労働者、技術者、研究者を、適性評価と称する身辺調査を行い、監視するものです。我が党は、憲法の基本原理である国民主権と基本的人権を根底から覆す違憲立法だとして反対しました。
改正案は、議院証言法や国会法百四条に基づき国会が提出を求めたときは応じなければならないと定めている、内閣、官公署の証言、報告、記録の提出義務について、政府や省庁が重要経済安保情報が含まれると言えば、提出を拒否できると規定しています。
さらに、経済秘密保護法の下で公益上の必要等により提供された重要経済安保情報を知り得た議員が院外で漏らせば刑罰に処せられるのに加え、委員会の質問で取り上げれば懲罰の対象とし、除名処分まで取れるようにするのが今回の改正案です。国会職員には、特定秘密に加え、重要経済安保情報に関する適性評価を義務付けています。
これらの改正案は、秘密保護法の規定に準じて、国会の委員会や議員が秘密、情報を漏らさない厳格な仕組みをつくり、国会を政府の拡大した秘密保護体制に組み込むものです。憲法が保障する国会の国政調査権を制約し、国会議員の発言、質問の自由を奪うものであり、断じて認められません。
以上述べて、意見表明といたします。