打越さく良の発言 (憲法審査会)

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○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
 憲法と現実が乖離する場合、憲法九十九条により憲法尊重擁護義務を負う私たち国会議員は、現実を憲法に近づけなければなりません。
 昨年の選挙の結果、衆議院の憲法審査会では、枝野幸男会長の下、ようやく熟議を尽くせる構成になりました。
 五月一日、共同通信社が公表した世論調査では、改憲の必要性については、どちらかといえばを含めて七〇%が肯定したものの、改憲を急ぐ必要はないが五〇%です。さらに、改憲の進め方については、慎重な政党も含めて幅広く合意形成を進めるべきだが七二%と圧倒的です。改憲に前のめりな姿勢はいさめられているのです。
 私が本審査会でこれまで述べてきたように、日本国憲法に違反すると主張されながら改正されずに放置されている法律について調査を行うことは、本審査会の第一義的な責務です。
 先ほどの共同通信社の調査では、選択的夫婦別姓については実に七一%が賛成であり、同性婚についても賛成が六四%です。憲法の基本的価値、個人の尊重、個人の尊厳、平等にかなう法制度については、私たち国会議員は世論がたとえ消極的であっても実現しなくてはいけませんが、今や世論も賛成しているのです。望まれる諸制度の実現を先送りし、憲法尊重擁護義務違反を続けるべきではありません。
 憲法は、不平等、差別、理不尽に甘んじず、立ち上がるときの手掛かりになります。私は、第一次訴訟弁護団事務局長として、まさに憲法を手掛かりに、多くの女性たちと連帯して、選択的夫婦別姓を認めない現行法は憲法に違反すると闘いました。
 今や、芦部信喜先生の「憲法 第八版」において、夫婦同氏強制を憲法違反だとする学説が多数であるとされています。今会期中で是非実現すべきだと多くの声が上がっています。
 また、同性婚訴訟では、五つの高等裁判所全てで違憲判断がなされました。
 選択的夫婦別姓や同性婚を認めれば、社会の幸せは確実に増えます。多様な幸せを認めなかった家制度はとうに廃止され、家族法は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことになっているのです。選択的夫婦別姓と同性婚に反対する国会議員はかたくなにそのことを認めないもので、憲法尊重擁護義務に背を向けていると言わざるを得ません。
 本審査会の委員使命は、こうした憲法に沿わないとされている法律について、立法府として熟議を行うことにあります。
 以上、申し述べます。

発言情報

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発言者: 打越さく良

speaker_id: 26780

日付: 2025-05-21

院: 参議院

会議名: 憲法審査会