田辺康彦の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(田辺康彦君) スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。
この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となった病院のうち約八九%、診療所の約八七%が既にスプリンクラー設備等を設置していただいているところでございます。
平成二十六年の法令改正以降、リーフレット等を作成し、改正内容等について周知してきたところですが、引き続き、病院等を所管する厚生労働省とも連携し、スプリンクラー設備等が適切に設置されるよう取り組んでまいります。
なお、委員から経過措置の延長を考えるべきではないかという御質問でございますが、このことについては、今回については約九年間という比較的長い期間の経過措置を設けており、新たに設置義務が生じた病院や診療所のうち、既に約九割がスプリンクラー設備等の設置をいただいているところでございますので、更なる経過措置の延長は考えてございません。